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初診日が未成年だった場合、障害年金は受け取れるのかを解説

はじめに

障害年金を受給しようと考えている方の中には、
「初診日が未成年の時だった場合や、大学生で親の扶養に入っている場合でも受給資格があるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、未成年や大学生での障害年金受給資格について詳しく解説します。

ケース:大学生で精神疾患を患い、障害年金を受給しようとしている男性の場合

大学生で精神疾患を患い、親の扶養に入っている男性が障害年金を受給できるかどうかについて考えてみます。このケースでは、以下のような要件が関係します。

1. 障害基礎年金の受給資格

  • 初診日が未成年または20歳前後の場合
    初診日が20歳未満の場合、国民年金の保険料納付義務は通常ありません。したがって、保険料を納付していなくても障害基礎年金を受給する資格がある可能性があります。
    親の扶養に入っている場合、親が代わりに任意で保険料を納付していたとしても、20歳未満であれば保険料納付状況に関係なく、障害基礎年金の受給資格を得られることがあります。

  • 初診日が20歳以降の場合
    20歳以上の場合、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付する義務があります。
    この場合、未納期間があると障害基礎年金の受給資格に影響を与える可能性があります。
    ただし、直近1年間に未納がない場合、または加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納付している場合は受給資格が維持されます。

2. 障害厚生年金の受給資格

  • 厚生年金に加入していることが条件
    障害厚生年金の受給資格は、障害の原因となる病気やケガの初診日厚生年金の被保険者期間中であることが必要です。
    大学生で厚生年金に加入しているケースは稀です。一般的に、大学生が親の扶養に入っている場合、国民年金の被保険者となるため、障害厚生年金の対象にはならないことが多いです。

  • 加入期間中の初診日
    万が一、大学生がアルバイトなどで厚生年金に加入している場合、その期間に初診日があれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。
    加入期間中に初診日がない場合、受給資格はありません。

未納期間が受給に支障がない範囲とは?

障害年金の受給において、「未納期間が受給に支障がない範囲」とされる具体的な条件は以下の通りです:

  • 加入期間の3分の2以上の期間で保険料が納付されていること
    これは、障害年金の受給資格における重要な要件で、納付義務のある期間のうち67%以上で保険料を支払っていることを指します。

  • 直近1年間に未納がないこと
    初診日の前日からさかのぼって1年間に、保険料の未納がないことも受給資格を維持するための要件です。
    たとえ過去に未納期間があっても、直近の1年間にきちんと保険料を納付していれば、受給資格を満たすことができます。

まとめ

  • 障害厚生年金は、親が代わりに年金を払っていた場合でも受給資格には影響しません。厚生年金の被保険者期間中に初診日があることが重要な要件です。
  • 大学生の男性が精神疾患障害年金を受給しようとしている場合は、一般的には障害基礎年金の対象となる可能性があります。
    親の扶養に入っているかどうかは受給資格には影響しませんが、初診日の年齢や保険料の納付状況が重要です。
  • 具体的な受給資格の判断については、年金事務所に確認することをお勧めします。

参考文献